なぜ会社にするのか、個人経営との違い。
会社を設立することで、個人経営には無い、様々なメリットが受けられます。
その代表的な一部を以下にご紹介いたします。
- 経営者の責任が限られる!
- 会社設立のメリットで大きな点が、「有限責任」であるという点です。
例えば会社運営上、多額の負債を抱えたとします。
個人経営であれば当然、財産を投げ売ってでも支払う必要があります。
これが会社であれば、最初に出資したお金が返ってこないだけで
それ以上の支払い義務がありません。これが有限責任であるということです。
ここでよく、「別に多額の借金なんてしないから大丈夫」
などといった声を耳にすることがありますが、果たしてそうでしょうか。
従業員が事故を起こした場合や、自社製品が原因で事故が起こったとき、
ありとあらゆるところで損害賠償責任は発生します。
何も負債は借入金だけにはとどまりません。
そういった意味を含めて、有限責任という制度は非常にありがたい制度です。
なお、会社の中でも合名会社・合資会社の一部に関しては、
有限責任ではなく「無限責任」であり、会社(法人)形態ではありますが
全ての責任を負う必要があります。ご注意ください。 - 所得税の大幅減税
- 会社化のメリットで有名なのが、所得税の大幅な節税が出来る点です。
もっとも、税法などの改正で以前ほどスムーズに節税をしにくくなりましたが、
それでもまだまだ大きな魅力の一つと言えます。
取締役などの役員は会社から給料の代わりとして役員報酬を受け取りますが、
所得税はこの役員報酬全額に課税されるわけではなく、
役員報酬から「控除」を差し引いた後に課税されます。
具体的に数字で表してみましょう。おおまかな計算ですが
1、役員報酬250万円の場合
所得税額は年間¥78,500となります。
これが個人経営ですと¥250,000ですので、
「年間¥171,500」もの節税になります。
2、役員報酬400万円の場合
所得税額は¥168,500となります。
これが個人経営ですと¥372,500となり、
「年間¥204,000」もの節税となります。
3、役員報酬700万円の場合
所得税額は¥592,500となります。
これが個人経営ですと¥974,000にもなり、
実に「年間¥381,500」の節税となります。
いかがでしょうか、所得が増えれば増えるほど税率も上がりますので、
「控除」がいかにオトクかお分かりいただけたと思います。
なお、この控除はサラリーマンの給料や役員報酬には認められていますが、
個人事業主の所得に関しては認められていません。 - なんといっても信用がある
- 日本では、個人経営よりも会社のほうが格段に信用があります。
起業を運営していく上での信用はありとあらゆる面で必要となります。
まず最初に思いつくのが銀行などでの融資を受ける際です。
個人経営よりも株式会社などのほうが融資が通りやすいのは
いうまでもありません。
また、個人経営とは取引を行わない会社が数多く存在します。
よってその会社と取引をするために会社化される方が非常に多いのも実情です。
個人経営より会社のほうが人材が集まりやすいと言う点も無視できません。
従業員にとっては会社へ就職するほうが安心できると考える為です。
また、業務上「法人」で無い場合、取引を断られるケースや、
事務所を借りる際などでも個人経営は断られるケースもあります。 - 経費の範囲が広いので税金対策に
- 個人経営では、生活費と業務経費との区別が付きにくい為に
経費として計上できる部分が限られます。
これが会社であれば、業務にかかる経費が明確ですので
経費として計上するのが容易となり、結果的に節税効果につながります。
その内容はかなり幅広く多岐に渡り、
生命保険や退職金などの支払いなんてものまで全て経費で計上できます。
また、会社業務でオーナーの私物(パソコンや車など)を使用する場合、
オーナーから会社へのレンタルと言う形で経費として計上することも可能です。
これが個人経営であれば、
オーナーの私物を業務に使用したとしても当然レンタルにはなりません。
話はそれますが、会社の所有物(車や建物)は表面上は会社のものですが、
その会社の所有者は株主ですので、
間接的に株主が所有者と言うことになります。 - 消費税が大幅減税に
- 事業主に万が一のことがあり、相続が発生した場合、
個人経営では建物や商品、その他様々なものが相続税の対象となります。
これが会社であれば、
亡くなられた方が所有していた株式のみが相続税の対象となるだけで、
たとえ会社が車を所有していようと土地を所有していようと、
株式以外は一切相続税の対象とはなりません。
農家の方などには非常にうれしい制度ではないでしょうか。 - 事業を引き継ぐ際に便利
- 相続、その他の事情で個人事業を引き継ぐ場合、
その事業に必要な許認可などは、
改めて手間や費用をかけて取り直す必要があります。
これが会社名義であれば改めて取り直す必要はありません。
誰が事業を引き継ごうが許可・認可は存続しますので
事業の承継時には非常に便利です。
また個人事業を相続させる場合、備品などの資産に対する
多額の相続税が発生する為、結局廃業と言ったことも起こりかねません。
これが法人であれば、持分の関係だけですので相続税対策にもなります。
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