会社を設立する際の概要、流れなど
会社を設立する際の大まかな手順などをご案内いたします。
1、設立会社の基本事項の決定
株式会社や合同会社設立に必要な、基本事項を決めていきます。
主な内容は
1、商号 2、事業目的 3、本店所在地 4、事業年度
5、資本金 6、出資者 7、機関設計 8、株式譲渡制限 などとなります。
2、事前の準備
@で決めた商号や事業目的が法律などに適合しているかを調査します。
会社法改正により、以前ほど厳格な要件は必要なくなりましたが、
定款の作り直しなど、無駄な出費を防ぐ為に念のため行います。
次に会社の実印を作ります。
最近では、2〜3日ほどで作成可能ですが、念のため早めに注文しておくと安心です。
また出資者全員の印鑑証明及び、取締役に就任予定の方の印鑑証明が必要となりますので、
忘れずに取得しておきましょう。
出資だけされる場合は印鑑証明が1枚。出資+取締役就任をされる方は、2枚必要です。
3、各種書類作成、定款作成/認証
定款とは会社の根本規則を定めたもので、
会社を設立する際には必ず必要となる、非常に重要なものです。
定款の内容には
1、「絶対的記載事項」
2、「相対的記載事項」
3、「任意的記載事項」という3種類の内容があります。
このうち「絶対的記載事項」は必ず記載しなくてはならない事項で、
これらの記載が欠けていた場合、定款が無効となり再度作り直しとなります。
会社運営上、必要となるその他の取り決めについては、
「相対的記載事項」「任意的記載事項」として記載しておきます。
準備ができたところで公証人役場へ予約を入れ、定款の認証をしてもらいます。
この時、公証人手数料52000円、印紙代40000円が必要となります。
当事務所へご依頼される場合、電子定款方式により印紙代の40000円は、不要となります。
4、資本金の振込み
次に発起人の代表者の口座へ出資者達に資本金を払い込んでもらいます。
振込みと言う形をとるのは、
「誰が」「いくら」振り込んだかを確認する為です。
この時点では、会社はまだ未完成ですので、出資者個人のうち誰か1人、代表者を定め、
その個人口座を暫定的に使用いたします。
出資者の方の銀行口座であれば、既存の口座でも新設口座でも特に問題ありません。
この時、その口座の名義人の方も、必ず他の銀行から「振込み」と言う形をとります。
単に預金しただけでは「誰」が振り込んだかが判明できない為です。
もともと預金が十分にある場合でも必ず振り込むようにします。
次に通帳のコピーをとり、その他状況に応じて必要な書類を作成し、
それらの書類をまとめて登記申請の際持参いたします。
5、設立登記の申請
法務局で会社の登記申請を行います。また、登記申請と同時に会社の実印登録も行います。
この時、登録免許税として150,000円が必要です。
この登記申請日が会社設立の日となります。
したがって現行法上、元旦などの祝日を設立日にすることはできません。
また、法務局の事務処理の都合上、登記簿等が取得できるようになるためには、
2〜7日程の期間がとなります。また登記申請書類などに不備があった場合は
訂正などを行なう必要があるために、更にその分の期間を要します。
6、設立後の諸届出
会社が無事設立できたとしてもまだ安心できません。
設立した会社を各役所へ届け出る必要があります。
1、税務署/税務関連
2、都道府県税事務所/事業開始等申告
3、市町村役場/法人設立等申告
4、年金事務所/社会保険や年金関連
5、労働基準監督署/労働保険関連
6、公共職業安定書/雇用保険関連
届け出る内容は会社によって様々です。
届け出の際に、設立した会社の登記簿謄本が必要となります。
登記簿謄本は、コピーでも良いのですが、念のため数通ほど取得する事をお勧めいたします。
登記簿謄本は1通1000円の手数料が必要です。
また、許認可が必要な事業であれば更にそれに応じた手続きが必要となります