会社の資本金はどうする?
設立した会社は、実質的に出資者のものとなります。
また、出資した額によって発言力や配当の額に影響を及ぼします。
オーナーとして全てを決めたい場合、3分の2以上は出資すべきです。
3分の2以上の権利があれば、
会社運営上の重要事項ほとんどを一人で決めることが出来ます。
また、3分の2以上出資できない場合でも、
過半数以上(51%以上)は出資しておきたいところです。
なお、出資は現金に限らず
車やパソコンなどの現物での出資も認められています。
以前は検査役の調査などの手間や費用がかかっていたのですが、
会社法改正により、500万円までの現物出資であれば
検査役の調査などは必要なくなりましたので、
非常に使いやすい制度になったといえます。




