会社の出資者について

新会社設立ドットコム

会社の出資者について。

設立した会社は、実質的に出資者のものとなります。
また、出資した額によって発言力や配当の額に影響を及ぼします。

オーナーとして全てを決めたい場合、3分の2以上は出資すべきです。
3分の2以上の権利があれば、
会社運営上の重要事項ほとんどを一人で決めることが出来ます。
また、3分の2以上出資できない場合でも、
過半数以上(51%以上)は出資しておきたいところです。

なお、出資は現金に限らず
車やパソコンなどの現物での出資も認められています。
以前は検査役の調査などの手間や費用がかかっていたのですが、
会社法改正により、500万円までの現物出資であれば
検査役の調査などは必要なくなりましたので、
非常に使いやすい制度になったといえます。

会社設立、無料相談・ご依頼

株式会社設立/合同会社設立代行/大阪/兵庫/神戸/京都/滋賀/奈良/和歌山/対応

福井行政書士事務所 会社設立 ¥38000 (大阪/兵庫/神戸/京都/滋賀/奈良/大阪市/尼崎/西宮/伊丹/芦屋) .最終更新日08/07/23