取締役など、役員について

新会社設立ドットコム

会社の機関・役員について

従来は株式会社を設立する際には、
取締役3人と監査役1人の最低4人が必要でした。
ですが会社法改正に伴い、取締役1人からでも会社設立が可能となり、
取締役会の設置をはじめほとんどの役員の設置が任意となりました。
従来は大会社にしか認められていなかった会計監査人も
任意に設置することができます。
また、会計参与という機関が新たに創設されました。
これは税理士や公認会計士のみ就任することが許されており、
取締役などと共に決算書類を作成することが主な業務となります。

従来、取締役は2年、監査役は4年ごとに
役員の登記を行う必要がありましたが、会社法改正により、
取締役・監査役の任期を最大10年にすることが可能となりました。
これで登記の手間は減りますのでメリットではありますが、
全て10年間にすればよいかと言うとそうではありません。
もし、任期10年の取締役を解任することに決まった場合など、
残りの任期分の報酬を損害賠償として請求されることもある為、
任期を決める際は先の事も考える必要があります。

会社設立、無料相談・ご依頼

株式会社設立/合同会社設立代行/大阪/兵庫/神戸/京都/滋賀/奈良/和歌山/対応

福井行政書士事務所 会社設立 ¥38000 (大阪/兵庫/神戸/京都/滋賀/奈良/大阪市/尼崎/西宮/伊丹/芦屋) .最終更新日08/07/23